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対象:民事家事・生活トラブル

まずは相手の連絡先を特定しましょう。

2006/06/14 23:16

借用書がないので相手方から借りた覚えがないと言われると、あなたがお金を貸したこと、貸した金額を証明する必要があります。もっとも、3回にわたり相手から合計10万円が返済されたという事実は、こちらに有利な事情となります。なぜなら、普通の人は借りていないに10万円を人に返すことはしないからです。まずは、相手と返済に向けた話をした際に会話をICレコーダー等で録音して相手に借金の存在及び借金額を認めさせないといけません。問題は、今、相手の連絡先が不明ということですが、相手の携帯電話が間違いなく相手の名義であるのであれば、弁護士に頼んで弁護士会照会制度を利用し、相手が携帯電話会社に届けた登録住所を調べ、そこから相手の連絡先を特定する、という方法で相手の連絡先がわかると思います。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

友人に貸したお金が返ってきません

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/06/14 22:08

2年前、知人にお金を貸しました。その際、借用書を貰わずに30万円ほど期限をつけずに貸してしまったのです。 これまで3回にわたり10万円を返してもらいましたが、その後は返済を迫っても「お金が入… [続きを読む]

All About ProFileさん

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