対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私は、ある友人に最初に25万振込みでお金を貸しました。半分の12万は振込み返してもらえましたが、あとの半分である13万はまだ返してもらっていません。
その後、会う機会があり、その際にクレジットカードのキャッシング機能で全額かえすと言われましたが、クレジットカードの支払いがまだということで、いったんその支払いをしないとキャッシングできないとのことで、支払い分の23万を『一瞬だけなら…これで全部返してもらえるなら…』と思い、その支払いを私が現金で立て替えました。
したら、キャッシングするには暗証番号がいり、その友人の母親名義のカードだから、今すぐ返せないと立て替えて支払ったあとにいわれました。
必ず返すという友人の携帯電話の受信メールは残しているのですが、それを証拠に返してもらえる方向でなんとかできないでしょうか。
特にメールに返済期日などの内容はありませんし、23万現金で支払ったのは、明細として私の口座から引き落としという明細しかありません。
ただし、支払いの際に百貨店の窓口で支払っているので、私が現金を財布から出して支払っているのは防犯ビデオかなにかに映っているとは思うのですが…
半ば、諦めていますが、このまま泣き寝入りではどうも納得がいきませんので、何か専門家の方にアドバイスをいただければと思います。
だめ女さん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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貸したお金の証拠
だめ女さん、はじめまして。
貸し金を証明する事実は、
1)貸したお金の交付
2)返還約束
の2つです。
このうち貸したお金の交付は、相手方の領収書はないもの、あなたの口座から引き出され、友人の母親のクレジットカードの支払いに当てられていますので、日付、金額等で立証可能でしょう。
また、返還約束については、例えば、今からでも、貸したお金の催促をおこない、いついつまでに返してください、とメールでやり取りすれば、いいと思います。
すなわち、貸したお金23万円を返してください、というあなたのメールに対して、例えば、相手方が少し待ってください、というメールの返信をしてくれば、返済するが若干の間待って欲しい(返済猶予)ということになるわけですから、証明になると思います。
そして、相手方には、何年何月何日までに返すという約束をさせてください。
その日まで待って返してこないのであれば、少額訴訟(60万円以下の簡単な裁判手続)を申し立てれば、よいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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