対象:民事家事・生活トラブル
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交通事故なのですが腑に落ちない点があるので質問します。
今日私の友人が警察から出頭を要請され行ったところ、3日前に2tトラックで民家を走行中の友人に自転車で右手を接触させられたと言う男性が診断書を持って訴え出て来ているとの事でした。
相手の方は友人のトラックのナンバープレートを見て通報されたそうですが、友人曰く、その場所は確かに通ったがそんな自転車はみた事はないし当った覚えもないとのことです。
警察は訴えが有った以上、ひき逃げ人身事故として扱うと言っておりこのままでは友人は免許に傷をつけると同時に多額の罰金も要求されるでしょう。
また、覚えがないと言い切り弁護士を依頼するにしてもそれ相当のお金が要ります。
相手男性は治療費と1週間の休損(10万程度)を誠意を持って支払うなら訴えを取り下げ示談すると言ってます。
このように身に覚えのない事故でも訴えがあれば処罰されるのですか?
それとも、さっさと10万支払って示談したほうが得策なのか?教えてください。
補足
2012/09/24 19:53現場検証は終わり、2tトラックのキャビンと箱に10センチ程の汚れをはらったような線が有ったそうで、警察はこれが相手男性の指の跡ではないかと訳のわからぬ事を話していたそうです。もちろん友人は認めていません。
マッサさん ( 兵庫県 / 男性 / 52歳 )
回答:2件
交通事故・ひき逃げ事故について
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
今回のような、ひき逃げ事件は、ケガの程度が軽傷と思われますので、穏便に示談できる方向で考えたほうが得策です。
トラックは任意保険に加入していますよね。
そうであれば、被害者の要求する金10万円については、損保会社に全額払ってもらえるか、一部負担なのか、相談すればいいと思います。
もし、任意保険に加入していない場合は、自賠責保険に加害者請求することで、金10万円全額は無理でしょうが、幾らかは補填されます。
自賠責保険の被害者請求等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html
今回の右手の接触程度では、2tトラックだと気づかないと思います。
なお、ひき逃げ事故は、現実にトラックと接触していない場合でも「とっさに避けた際に転倒した」と主張されると成立します。
あと、ひき逃げ事件は親告罪ではないので、被害者の意思で訴えを取り下げる事は出来ませんよ。
その場合は、刑事罰にせよ、行政罰にせよ、嘆願書が有効です。
嘆願書等の申請書類、下記HPよりダウンロード出来ます
http://jiko110.org/download/index.html
http://mutiuti110.jp/sinseisyo.html
もしかしたら、警察が便宜を測って、ひき逃げの訴えを留保しているかも知れませんね。
結論
私としては、全額自腹でも10万円支払って、嘆願書を書いて貰うのがベターだと思います。
以上です。
交通事故・民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
http://koutuujiko.mobi
http://www.ne.jp/asahi/syaken/m/
評価・お礼
マッサさん
2012/09/25 14:37私も先生と同意見でした。容疑者の精神的疲労が激しく、警察も診断書の受け取りを保留しておりますのでさっそく示談させようと思います。
回答専門家
- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
松浦 靖典が提供する商品・サービス
交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。
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