扶養について - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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扶養について

2011/11/24 18:19
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5.0
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 mykrh2o様はじめまして。
 社会保険労務士の平松徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。

 社会保険(国民年金と健康保険)においてご主人様の扶養になるためには、ご自身が稼ぐ収入が年間130万円未満であると見込まれる(実際に1年間稼いだ金額ではなくて、1年間に稼ぐ見込みの金額が130万円未満であると見込まれる)ことが条件です。月収でしたら10万8000円程度が目安となります。
 サラリーマンを旦那様に持つ、パート勤務の奥様の年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那様の「扶養家族」として認められないため、奥様本人が自ら国民年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。
年収を130万円未満に抑えて旦那様の扶養に入られた場合、健康保険の場合、保険料を納めることなく3割負担で治療を受けることが可能となり、国民年金の保険料を納めることなく納めたものとして将来年金を受け取ることが出来ます。(国民年金第3号被保険者という扱いになります。)

 mykrh2o様の場合11月からパートを始められ、その月収が15万円程度とのことで年間に稼ぐと見込まれる金額は12ヶ月×15万円で180万円ということになります。
 180万円の年収が見込まれる現状では社会保険でご主人様の扶養に入ることはできません。

 文中に出てくる103万円以下を超えなければ扶養に入ることが出来るという部分ですが、この103万円というのは所得税に関係のある数字です。

 所得税というのは普段給料から天引きされていて、年末に年末調整をする税金でその年の総収入を元に支払額が決定します。総収入が103万円以下である場合所得税がかからなくなります。

 mykrh2o様の場合、今年度の収入が11月・12月分をそれぞれ15万円と仮定しますと
55万円+15万円+15万円(失業保険は収入の対象になりません。)で今年の総収入は85万円となり、今年度の所得税はかからないということになります。(天引きされていた分は返還されます)

 また同じく前年度の収入が103万円以下の場合、旦那様が配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除を受けると旦那様の所得から38万円が配偶者控除として控除され税金が安くなります。

補足に続きます。

補足

 旦那様の扶養の範囲内(主に国民年金と健康保険)で働きたいと考えている場合は、月収を10万8000円以下に抑えることが必要かと思います。年金の場合扶養に入るよりも厚生年金保険料を支払った方が、厚生年金の分だけ将来受け取る年金は多くなります。
ただし、現在年金制度はいろいろと問題を抱えており、不安があるという人も多いかと思います。
 旦那様の扶養に入るか、さらに多くの収入を得るために長い時間を働くかはご自身の状況次第ですが、月に15万円程度稼ぐ予定が暫く続くようでしたら扶養に入らないでご自身で税金を納めるというのも一つの手かと思います。

以上となります。なにかわからないことがありましたらお気軽にお尋ね下さい。

社会保険労務士
給与
配偶者控除
所得税
収入

評価・お礼

mykrh2o さん

2012/01/13 12:02

平松様

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
大変分かりやすく詳しくお答えいただき、
扶養に関する考え方が非常によく理解できました。
将来を見通して、働き方もきちんと考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

今のまま働くと働き損になりますか?

マネー 年金・社会保険 2011/11/10 17:46

今年一年で扶養に入ったり外れたりした上、収入との関連が分からないので、ご教授下さい。
1~3月:契約社員で仕事をしており、3ヵ月分の収入は55万円でした。
4月:退職して夫の扶養に… [続きを読む]

mykrh2oさん (宮崎県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

月15万円ですと、働き損にはなりません (ファイナンシャルプランナー) 2011/11/11 10:54

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