対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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「融資利用の特約」による契約解除に関して
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実際の契約書を拝見しておりませんので断定的なことは言えませんが、契約書の内容だけで判断するのであれば、現時点で「融資利用の特約」により‘バルタン’さんが契約を解除されることは、契約書上に定められた買主の行使できる当然の権利であると思われます。
契約書上に記載のある金融機関および融資金額で審査が通らなかった場合は、もしも他の金融機関で審査が通ったとしても、契約内容とは異なりますので、それを受け入れるかどうかは‘バルタン’さんの意思次第ではないでしょうか。
ご質問の中に「正式契約」とありますが、これは「融資承認取得期日」もしくは「融資利用の特約に基づく契約解除期日」のことでしょうか。
(すでに正式な契約は成立しているハズです。)
「融資承認取得期日」までに融資の全部または一部の金額につき金融機関の承認が得られないとき、または否認されたときは、契約解除期日までであれば契約を解除することが出来る、という内容が「融資利用の特約」です。
売主が一般個人の方なのか、不動産業者なのかによって、売主側の対応も異なってくるかと思いますが、売主側から「買主の債務不履行」を主張することは難しいでしょう。
私が売主側の仲介を行う場合であれば、売主が一般個人の方であれば、買主の事前審査の承認が下りた後でなければ、売主のリスクヘッジが取れないので契約は行いません。
契約を急いだ売主側仲介業者に問題があるようにも感じます。
売主が不動産業者の場合には、事前審査が下りていない状態で契約に応じたのですから、融資利用の特約により解除になったとしても、プロとして当然負うべきリスクだと思います。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
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評価・お礼
バルタン さん
2011/11/04 22:14
中石様。
ご丁寧な解説をいただき、有難うございました。
手付金100万を払ったときの契約が正式契約ということですね。(言われてみれば、確かにその通りでした)
今回の物件の売主は不動産業者です。
また、私のローン審査が不合格になった理由は、売主が過去に銀行側と何らかのトラブルを起こしていたことが原因でることがわかりました。
今後どうするかは、もう一度よく考えてから判断するようにしたいと思います。
中石 輝
2011/11/04 23:00
評価、コメントいただき、ありがとうございます。
「銀行と売主業者とのトラブルが原因で融資非承認」というケースは、非常に稀なケースかと思います。
トラブルになった金融機関1行のみであれば分かりますが、それが他の金融機関にまで情報が伝わっているとなると、余程のトラブルなのでしょうか。
業者売主の物件の場合、売主業者が建物の主要構造部分の瑕疵担保責任を10年間負うことになりますが、そのような業者では10年後に会社が存続しているかどうかも大いに疑問です。
現在では「瑕疵担保保険」に必ず加入しているでしょうが、しっかりとしたアフターサービスを望むためには、やはり売主業者の経営姿勢が重要です。
地方銀行やノンバンクで審査を行われた場合、売主の属性がスルーされて、融資承認が下りる可能性も無くはないとは思いますが、今後の長いお付き合いを考えると、慎重にご判断されることをお勧めいたします。
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バルタンさん (神奈川県/46歳/男性)
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