対象:不動産売買
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住宅購入にあたり、融資特約付の契約を締結しました。特約の内容は、ローンが通らなければ、契約は白紙となる。但し、買主が証明書等を偽造して提出するなどしたことによりローンが通らなければ特約は適用外、というものでした。
契約締結時に仲介業者からは借入の有無等を聞かれ、実は借入があったのですが、仲介業者には何も伝えないまま締結し、ローンの審査に望みました。
審査の申込書にもこの借り入れについて未記入のまま提出し、提出後に金融機関に電話にて借入についてお話致しましたが、否決となってしまいました。
このことが金融機関より仲介業者に伝わり(否決の理由は借入によるものだといわれたそうです)、仲介業者より正直にお話くださいといわれ、全て伝えました。
この時に信用情報(CIC等)をFAXするよう言われたのですが、こちらは信用情報機関のHPなどに、不動産業者から開示を求められても断るよう記載があったので、お断りしました。
その後、別の銀行5校に申込みを行うに当たって、売れるものなどを売却し、出来る限り借入額を減らし、カード等も解約を行ったのですが借入額の全額返済には至らず、ローン審査否決となってしまいました。
そこで、ローン特約に基づき解除を申し入れたところ、仲介業者からは「ローン特約により契約は解約になるが、最初に借入について何も伝えられず、信用情報の提出にも応じてもらえず、融資の申込みに非協力的であった。ローンの申込書も偽造(借入を書かなかった)されたので、こちらとしてはだまされたとしか思えない。よって手付金の返還はできない」と言われてしまいました。
こちらに非があったこと、および無計画な契約であったことは反省しておりますが、上記の場合、やはり手付金の返還を求めることはできないのでしょうか。
相談に乗っていただければ幸いです。
KAMEKO123さん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
融資特約解除、手付解除、契約違反事項
確かに、私達の様な仲介業者としては買主の方が不誠実な申告をする事によって被害を被る
事があります。(コストと時間をかけて仕事をして、収益を得られないという状態…)
今回の件もそれに近いと思います。
契約書を拝見していないので確定的な事を言えませんが、厳しく見ると、この様な事例は融資特約に該当しないばかりか、手付解除にも当たらず、本来的には契約違反事項に該当する可能性もあると思います。
つまり、可能性で言えば契約額の20%の契約違約金を売主から請求される事もある事案かと思います。
「他からの借り入れはないのですか?」と聞かれて何も言わない、何も書かないのであれば借り入れが無いと言っている事と理解されても仕方ありません。
最終的に争って幾らかは返還されるかもしれませんが、どちらかと言えば手付金だけで済んで御の字というところもあるとも言えます。
また、仲介会社は成約がなければ手数料を得ることは出来ませんから、手付を放棄してもその手付が仲介会社の元に行くという事は考えづらいところでもあります。
売主が他の売却機会を逃したという事の対価として手付の返還を拒んでいるのかと思います。
正式に裁判で争って手付金が返還がなされる可能性があるかの確認と、その様に争う事によって寧ろ契約事項に則って契約違反を主張され20%の支払いを請求されるリスクを考慮して、弁護士等と相談されることをお勧めします。
ご質問内容だけを見ると20%の契約違反さえも、売り主側が請求した場合に支払う様に裁判所に判断されるリスクもあることをご理解ください。
補足
ただ、疑問としては金融機関がローンが否決になった理由をもらした点です。普通であれば理由を仲介会社に伝えませんので…
その為、ご質問内容以外の何らかのやり取りがあったように思われます。
評価・お礼
KAMEKO123さん
2013/06/07 19:51ご回答ありがとうございました。
金融機関へは、申込み書提出後すぐに借入についてこちらから申告することで、問題ないと考えてしまっておりました。また、仲介業者にもそのような事を伝えなければ契約違反になるとは思いませんでした。
考えが甘かったと思います。
ありがとうございました!
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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