対象:独立開業
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会社役員について
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pony77様
公認会計士の岸井幸生と申します。
pony77様の抱えている問題は、多くの中小企業が抱える問題ですが、
会社によってその解決方法(対応)が変わってくる非常に難しい問題です。
できる範囲で回答させていただきます。
●すぐにでも役員辞任が可能なのでしょうか?
→代表の方にお伝えすれば辞任できます。
口頭は後々問題が出てくる可能性があるため、書面(内容証明)にしておくと確実です。
一方、対外的には退任登記が必要で、会社側に手続の依頼をする必要があります。
登記上役員のままですと、役員としての責任が対外的に続いてしまいます。
●会社側は役員にするにあたって十分な説明はしなくても問題ないのでしょうか?
→問題といえば問題ですが。
本来、会社は役員になる方に会社の状況を伝えておかないと、適切に経営してもらうことができないはずです。
役員になろうとする方も会社の状況を知らず役員になることは無責任かつハイリスクです。
資料や情報の提示を求めたのに提出されなかったり改ざんされていた等の事情があれば別ですが、
会社の状況を積極的に確かめなかった側にも相応の落ち度はあると思います。
双方に問題があったと言わざるを得ません。
●実務をこなす役員でも残業手当は本当につかないのでしょうか?
→残業手当がないのは役員と、役員同等に経営に深く携わっている従業員です。
pony77様の場合、役員は名目だけで従来通りの従業員としての仕事がメインであると理解します。
その前提ですと、労働条件は従業員と同じ扱いができ、本来残業代は出すべきだと思います。
<補足に続きます>
補足
<続きです>
●役員手当は出さなくても問題ないのでしょうか?
→役員手当=「役員報酬」ということでしょうか?。なくても問題はありません。
逆に、名目役員であれば、もらわないほうがその立場が明確になります。
取締役としての経営に対する責任は免れることができませんが、報酬がなければ客観的にも経営への関与度合いが少なく、(他の取締役と比べて)責任は軽減されます。
●役員辞任して、一般社員に戻った場合、これまでの一般社員のときの雇用保険も有効なのでしょうか?
→加入期間が途切れていないのであれば有効です。
●新会社法では、役員1名から起業できるはずですが、この場合、なぜ3名にこだわるのでしょうか?
→おっしゃる通り、1名で足りるようになりました。
しかし、改正前から存在する会社は今まで3名以上できましたので、減員するために定款の変更が必要になります。
3名以上でいることに支障なければそのままにしています。
対外的に、役員が多いと何となく大きな会社であるような印象を与えられることがあります。
(資本金の大きさもそのような印象を与えられます)
また、穿った見方をすると、従業員側から経営側に味方をひとり増やす意図があるのかもしれません。
冒頭にも書きましたが、これは多くの中小企業で抱える問題です。
上記のように、「本来~あるべき」ということは言えるのですが、
現実に置き換えると必ずしも、あるべきというだけで押し切るのが良い解決法とは言えません。
名目とはいえ役員となっていますので、会社の経営に責任があります。
到底受け入れられないのであれば辞めるべきです。
創業一族を信頼して、もしくはリスクを負ってでも自分で会社の将来を切り開いていくというお気持ちであれば、またとないチャンスですのでやるべきです。
話の流れで・・・というのが一番良くないと思いますので、
可能であれば創業一族の方としっかりと話し合いをしてみてください。
以上、回答になっていますでしょうか。
岸井
評価・お礼
pony77 さん
2011/10/24 17:23
ご丁寧に、且つ、わかりやすいご回答ありがとうございます。すごく為になりました。
このあと、代表に辞任の意思をつたえましたが、早すぎる(銀行や客先など対外的な問題)&代理が居ない理由で次回の決算期までは無理だと言われました。
なかなか抜けれない気がしますが、しっかり話し合っていこうと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 岸井 幸生
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- LBA会計事務所 代表
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