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開業について

法人・ビジネス 独立開業 2016/05/30 03:33

結婚してから海外に住んでいます。
輸出入販売を視野に まずはネットショップを開設しようと思ってます。
フリマサイトでは海外発送禁止されていますし在庫として一括配送し、家族に配送処理などをお願いする事になるので、海外から発送が出来る環境にしたいです。
また、今後は日本の商品販売、海外商品の仕入れ代行、留学ワーホリ駐在などの方へ向けてのサービス 、主人の仕事(プログラマー)ホームページ作成などの受注も行えたらと思ってます。一度に全ては難しいので、まずは準備期間が少なく気軽に始められるネットショップから行い 少しづつ業務拡大を行う予定です。
主人の仕事都合で日本在住になる可能性もあります。その場合は自宅でパン教室 ベビーマッサージ教室を開きたいと思ってます。

販売予定の商品は化粧品や賞味期限の長いお菓子や調味料、ベビー キッズ マタニティ用品などです。
その場合、どのような手続きを行ったら良いのでしょうか?
今すぐに全てではないので、必要時に申請すれば良いと思いますが。
食品が含まれる場合は許可が必要だと思いますが。私が栄養士免許を所持しており 許可申請はできるのではないかと思ってますが…。
必要な手続きなどは一時帰国中に行う予定なので、それに合わせた滞在日数にするつもりです。

主人は現地で別業務内容で起業をしており、販売関連の業種も追加可能だそうです。
私は日本 現地ともにの銀行口座はあります。
私が日本で起業をし主人の会社と提携する形にしようか、主人の会社支店を日本に置こうか考えていますがメリットデメリット、手続き方法などご教授していただけると助かります。

特定商取引などの住所は実家の住所になってしまうので避けたいです。
海外 住所でも可能性でしょうか?

cuireさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

規制対象の輸入商品に注意。開業時は青色申告をお勧めします

2016/06/21 22:13 詳細リンク
(5.0)

cuireさん、こんにちは。
質問がいくつかに分かれていると思われますので、整理して回答します。

1.海外商品を日本で取り扱うネットショップについて
日本への輸入販売という形になりますので、取り扱う商品によっては規制や手続きの対象となります。
具体的には、化粧品が薬事法の規制対象であり、輸入販売においては「化粧品製造販売業」、包装や保管を行う場合はさらに「化粧品製造業」の許可が必要となります(都道府県の薬務主管課にお問い合わせください)。その際、薬剤師などの資格保有者が必要となり、認可を受けるハードルは高くなっています。
またお菓子や調味料などの食品の輸入についても、商品が日本の到着する7日前以降に、検疫を受けるため届出が必要です。乳幼児用の玩具などについても、口に入れる可能性があることから、食品と同様に検疫の届出が必要となっています。詳しくは空港や港湾の検疫所などで、相談を受け付けています。
最後に食品の販売にも、保健所の営業許可が必要となります。食品衛生責任者を置くことになりますが、栄養士が食品衛生責任者になることができますので、cuireさんの場合は問題ないものと考えられます。

参考サイト:
■化粧品の輸入手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010768.html
■食品の輸入に関するQ&A(公益社団法人日本輸入食品安全推進協会)
http://www.asif.or.jp/import3.html
■仕入れた食品を販売したい | 食品営業はじめてナビ(東京都福祉保健局)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/eigyounavi/stock/

2.ネットショップ、パン教室やベビーマッサージ教室の開業について
いずれの開業についても、税務署と都道府県に「個人事業の開業届」を提出する必要があります。また、確定申告により所得税を支払うことになりますが、開業時(開業届の提出から2か月以内)に青色申告の申請を行えば、税制優遇を受けることができます。
青色申告においては、売上や経費の報告に簿記の知識が必要となりますが、現在は無料の青色申告ソフトウェアが公開されており、比較的軽い負担で申告できるようになってきていますので、青色申告の利用をお勧めします。

■No.2070 青色申告制度|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
※青色申告については、その他多数のサイトが情報を提供しています。

3.海外で起業した会社の日本支店と、特定商取引の住所について
海外で起業した会社が日本に支店を置く場合には、法務局に支店設置の登記を行うことになります。会社の設立同様に定款や設立証明書などが求められますが、本社や国内の似た会社の定款等を参考にすればよいと思われます。
メリットとしては海外の本社と一体とした経営が行えること、デメリットは個人事業の開業届に比較して設立手続きが煩雑であることが考えられます。
「特定商取引に関する法律」において、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示が義務づけられていますが、住所については現に活動している住所(登記簿上の住所)を記載することになるため、海外の住所を記載することはできないことになります。
日本支店でも、個人事業の開業でも、実際の活動拠点となる住所を届け出るはずですので、その住所と電話番号を特定商取引法での記載事項することになるかと思われます。

■1.3 設立登記手続:Section 1. 登記:日本での拠点設立方法 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page3.html
■通信販売広告について|特定商取引法ガイド(消費者庁)
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204004.html

最後になりましたが、cuireさんのますますのご活躍をお祈り申し上げます。

開業届
薬事法
ネットショップ
特定商取引法
青色申告

評価・お礼

cuireさん

2016/06/22 00:11

回答いただきありがとうございます。
とても分かりやすく説明をしていただき、さらにサイトまで記載いただけて とても助かります。ネットショップは扱える商品が限られ 育児中に最初から行うのには ややこしそうなので他カテゴリを検討してみます。
簿記の知識は学生時代に1-2級程度までの勉強はしていますが、10年以上も前なので青色申告も自信はありません。


今後どう形にしていくか、どうすれば続けていけるか、良く考えてから動きたいとおもいます。
また、何か分からない事があったら直接お伺いさせていただきます。
今回はありがとうございました。

小松 和弘

2016/06/22 22:10

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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