告知事項について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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告知事項について

2011/08/29 20:35
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

最近の重要事項説明書では、
 ・用途の規制(例:店舗、事務所の使用不可等)
 ・ペット飼育の可否
 ・フローリング規制(例:LL45以上のものを使用する事など)
 ・楽器演奏の可否
について説明をすることが実務上はほとんどです。

ただ、自殺や他殺等の告知事項のように、
必ず告知をしなければならない事項にはなっていないのが実情です。

今回、ワンルームマンションを購入した目的は不動産投資です。

楽器可によって、当初の目的が達せられないのであれば、
売主や仲介業者に何らかの請求をすることは可能ですが、
今回は、楽器可をあえて求める入居者もいると考えられるので、
その不利益を証明することは実質的に難しいと思われます。

特に周辺に音大があるのであれば、あえて楽器可とすることで
特定のニーズをくみ取ることができるとも考えられます。

例えば、もともと自己居住用で考えていて
それを仲介業者に伝えていた場合、
楽器可を知らなくて、住んでみたら楽器の音がうるさすぎて
自分で住むことが出来ない等なら、
損害賠償(防音工事代の請求)や契約解除等も
視野に入ると思われます。

しかし、今回のように不動産投資が目的で、
その目的に対して楽器可が、
プラスになるのかマイナスになるのか
証明できないのであれば、売主や仲介業者に何らかの
請求をすることはできないと思われます。

今回の件に関しては、楽器可を全面にアピールして、
楽器可を求めている入居者を探す方が良いと思います。
投資用のワンルームマンションは、あくまでも投資の器です。
当初想定していたリターンがあれば良いので、
今あるワンルームマンションのプラスの面をみて
割り切って考えるのが良いと思います。

個別の法的解釈等については、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

楽器
損害賠償
防音
不動産
投資

評価・お礼

waka1914 さん

2011/08/29 23:45

早速のご回答ありがとうございます。

とても納得のいく説明で胸のつかえが取れた感じです。

おっしゃる通り、今後は割り切ってポジティブに受け止め愛情を持って物件に接していこうと思います。
アドバイスありがとうございました!!

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

不動産売買 楽器可は重要事項にあたるか

マネー 不動産投資・物件管理 2011/08/29 19:46

不動産投資でワンルームマンションを1棟購入しました。

本日受け渡し終了後、楽器可で募集をしていたマンションで、廊下までサックスの音がかなり響いているということを知らされました。… [続きを読む]

waka1914さん (東京都/41歳/男性)

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