対象:労働問題・仕事の法律
給料の未払いについて
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yawarakids様
はじめまして。社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。
>私の勤めている会社は、不景気の為、中小企業緊急雇用安定助成金を申請し、もらっています。社員は会社の都合で休業にさせられていますが、中には休業中にも関わらず、無償で仕事している者もいます。
yawarakids様の働いていらっしゃる会社は、中小企業緊急雇用安定助成金を受給しているにもかかわらず、本来なら休みの日に対象の労働者を働かせているということは助成金の不正受給にあたります。
本来ならば会社側は休業協定書で定めた休業手当(平均賃金の6割以上の額)を対象の休業者に支払う必要があります。支払った金額の9/10を会社が国から支給を受けることができるというのが中小企業緊急雇用安定助成金の内容です。
>昨年の11月度は社員一律10万円、残りは支払い未定と言われ、未だ貰っていません。
7月度に関しては一律5万円、払いたいがないから払えないと・・・
昨年11月度に一律10万円、7月度で5万円という内容については本来の労働賃金が支払われておらず未払いがあるということですね。
これは労働基準法の第24条に定めがある賃金の支払いに関する原則(全額払いの原則・一定期日払いの原則など)に違反しています。
未払い分を支払ってもらうために、助成金の不正受給の件とあわせて所轄の労働基準監督署へご相談してみて下さい。
労働基準監督署に相談し、会社の現状が明らかになることによって会社に是正勧告が出されて、経営に大きな影響があり会社が倒産するということもあるかもしれません。
しかし、既に働いた分の賃金に関しては、労働基準監督署へご相談の上、きちんと支払ってもらうことが必要です。
相談することで、経営者の方がどのような行動に出てくるかわかりませんが労働基準監督署へ相談したからという理由で労働者を解雇することは、法律で禁止されています。
賃金債権は、労働の対価であるとともに、労働者とその家族の生活の糧となる極めて重要な債権です。2年間(退職金は5年間)で消滅時効にかかりますので、給与明細、労働条件通知書、タイムカードなど証拠となる書類を整えて、労働基準監督署に早めに相談されることをお勧めします。
社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/
評価・お礼
yawarakids さん
2011/09/02 16:38大変ご丁寧な説明と、回答ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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