対象:住宅・不動産トラブル
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火災保険の確認を。
penguin999さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
物的損害は、基本的には直接の損害の賠償だけになってしまうので、心情的には納得いかないものと思います。
ところで、マンション購入の際に火災保険の契約をされていませんか?
契約があれば、ご自身の火災保険で今回の水漏れ事故について保険金が出る可能性があります。
相手から受ける賠償金と別に支払われる臨時的な保険金の支払いがあります。
契約があっても、火災保険の種類によっては保険金支払いの対象外の場合もあります。
ご自身の保険から臨時の費用が出れば、その保険金で相手が支払わない部分のカーペットの張り替え費用に充てられるのではないかと思います。
まだ確認されていないなら、ご自身の家裁保険契約を確認されることをお勧めします。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
お世話になります。
先月に上階からの漏水がありリビングの一部が濡れ、壁紙やカーペットなどの交換という話になっています。
中古マンションですが60平米強の3LDKで北側に2… [続きを読む]
penguin999さん (千葉県/41歳/男性)
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