対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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2級障害の基本的な捉え方としては「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。」
具体的には、必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
また、3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。」となっています。
障害の程度を申し立てるものとして特に重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。
上に述べた病状を、判定する方に正確に伝えるために非常に重要な書類です。
これらのことをご承知の上で障害年金の申請をされたことと思いますが、
これに基づき3級と認定されたのですから、これに不服ありということであれば、
専門家(具体的には、社会保険労務士)の手助けが必要と考えます。
評価・お礼
saratuki さん
2011/02/11 22:14
早々のお返事ありがとうございます。
さっそく専門の方に相談してみます。
最初から専門の方にお願いしていればよかったのかもしれません。
やれることをやってみます。
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saratukiさん (奈良県/27歳/女性)
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