対象:年金・社会保険
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主人(27歳)が2年前の2月に脳出血で倒れました。幸いいのちは助かりましたが、右マヒ(握股関節・右足首・障害者てちょう3級)と高次脳機能障害(記憶障害・集中力欠如・状況判断力低下・気持ちの起伏・注意障害など)が残りました。
昨年9月に障害年金の申請をし、1月末に決定証書が送られてきました。区分が3級でした。
正直なところ、主人の今の状態をみると素人目ですが、2級はおりるのではないかと思っていたのでショックでした。(5分と記憶がつずかない・5分もすれば集中が続かずトイレに行ったりどこかへいってしまう・気分が落ち込んだり黙ってしまうこともあり薬を飲んでいるが、管理がまったくできない・やかんの音がなっていてもどうしたらいいのかわからない・身だしなみができないなど一人では生活はできないのでもちろん仕事ができる状態ではありません)
そこで不服申し立てを考えているのですが、何か良い方法はあるのでしょうか?最初から、専門の方にお願いすべきだったのでしょうか?それとも3級が妥当なんでしょうか?
4月には今いるリハビリセンター(機能訓練)をでなければいけません。本当は高次脳機能障害の訓練である生活訓練を受けさせてあげたかったのですが、今の彼の状態では無理と言われました。(集団生活が難しいため。だからこそ行きたいのにどこで訓練しろというのか・・)
いずれはよくなって社会復帰させてあげたいのですが、私も子供を二人抱えていてフルで稼いだとしても、彼のことをほっておくことはできません。(一人での留守番は難しく、子供の相手もままなりません)せめてもう少しよくなるまで、年金をもらえたらとかんがえています。
なにか、打開策はないdしょうか?
saratukiさん ( 奈良県 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
清水 正彦
社会保険労務士
1
専門家に相談しましょう
2級障害の基本的な捉え方としては「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。」
具体的には、必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
また、3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。」となっています。
障害の程度を申し立てるものとして特に重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。
上に述べた病状を、判定する方に正確に伝えるために非常に重要な書類です。
これらのことをご承知の上で障害年金の申請をされたことと思いますが、
これに基づき3級と認定されたのですから、これに不服ありということであれば、
専門家(具体的には、社会保険労務士)の手助けが必要と考えます。
評価・お礼
saratukiさん
2011/02/11 22:14早々のお返事ありがとうございます。
さっそく専門の方に相談してみます。
最初から専門の方にお願いしていればよかったのかもしれません。
やれることをやってみます。
中山 千加子
社会保険労務士
3
審査請求は60日以内に手続きを
saratukiさん、社会保険労務士の中山です。
老齢年金は、例えば60歳になった、65歳になったという事実、遺族年金の場合は、亡くなったという事実と、被保険者である(あった)とか、保険料を納付しているかで受給できるかどうか決まります。
しかし、障害年金の場合は、障害等級に該当しているかという事実の判断が他の年金と違うところです。この障害等級は、「医師の診断書」や「病歴・就労状況等申立書」によって判断されます。
3級ではなく、2級ではないかとのことですが、年金の決定に対して不服を申し立てる場合、「審査請求」ができます。審査請求は、決定があってから60日以内に手続きを行わなくてはなりません。口頭(例えば電話)や書類を提出することによって行います。
審査請求をするかどうかについて、まず、相談されてはどうでしょうか。「奈良県社会保険労務士会」では、対面での年金相談を受けているようです。事前に電話予約してからということですので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。無料だそうです。
評価・お礼
saratukiさん
2011/02/11 22:17早々の回答ありがとうございます。
教えていただいた[奈良県社会保険労務士会」に問い合わせてみます。
(現在のポイント:-pt)
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