対象:遺産相続
柿沼 太一
弁護士
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遺言が無ければ難しいです
はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼です。
他の方も回答してらっしゃいますが,遺言が無い場合に,孫に当たる方に遺産を直接相続させることは残念ながら不可能と思われます。
長女・次女の方が相続放棄したとしても,それは代襲相続原因にはなりませんから,お孫さんに相続権が行くことはありません。相続放棄した場合,お祖父様の兄弟の子ども(甥,姪)が相続人になることになります(甥姪がいれば,ですが)。
いったん長女・次女の方が相続してからそれをお孫さんに贈与(相続分の譲渡であれ,それが無料でなされるのであれば「贈与」に該当します)するしか無いと思われますが,多額の贈与税がネックになりますね。
贈与税の節税の方法(相続時精算課税制度の利用等)については,税理士さんに別途相談されることをお勧めします。
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この回答の相談
先日、祖父が他界しました。
遺産は、
現金預金と証券、それに土地があります。
負債などのマイナス財産はありません。
親族構成は、
被相続人(祖父)
祖父の両親や… [続きを読む]
栗まんじゅうさん (埼玉県/25歳/男性)
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