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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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大丈夫です、もらえます

2011/01/22 13:28
(
5.0
)

はじめまして。社会保険労務士の小島です。

本件、支給対象になります。
通常は、チビママさまのお調べになったとおり、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上、というのが要件ですが、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由につき引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算して最大4年となります。

上記理由のなかに「育児休業中」が入るのか、がポイントになります。
この点についは、施行規則第101条の12の中で認められています。
また、職安の行政手引きの中にも入っている理由となっています。

取り急ぎ、回答申し上げます。

厚生労働省
社会保険労務士
育児休業

評価・お礼

チビママ さん

2011/02/25 15:52

回答ありがとうございました。

少し育児休業の期間に訂正が発生し改めて質問させて頂きましたので

もし、お時間があれば再度回答して頂けるとありがたいです。

この度は、丁寧にありがとうございました。

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この回答の相談

2人目の育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2011/01/04 16:31

H20年の9月13日から切迫流産の為、会社を休みました。
体調が悪くそのまま休業させてもらい、H21年5月15日に1人目を出産しました。
(1人目の子に対しての育児休業給付金は受けました)

その後、… [続きを読む]

チビママさん (愛知県/29歳/女性)

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