対象:遺産相続

柿沼 太一
弁護士
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はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。
1 おじいさまやおばあさまの財産の取り上げについて
おじいさま名義の通帳等については,金融機関が,おじいさまの死亡を知っていれば預金を引き出すことは出来ませんが,そうでない場合,引き出しが出来てしまう可能性があります。それをストップさせる一番簡単な方法は,当該金融機関に対し,おじいさまが亡くなられたことを連絡し,無断引き出しをストップするよう要請することです。
おばあさま名義の財産については,なかなか財産の保全というのが難しいのですが,本当に認知症を患ってらっしゃって,補助,保佐等法定後見制度を利用される場合には,「審判前の保全処分」というのを家庭裁判所に申し立てて,財産管理を命じて貰うことが出来ます。ただし,警察のような強制力があるわけではないので,過去の財産隠匿行為について徹底的に調査をするというのはかなり困難かもしれません。
2 おじいさまの相続について
おじいさまの相続については遺言がないようですから,相続人(おばあさま及びお子様3人)4人の遺産分割協議によって,その分割内容を決めることになります(質問者の方が「財産分与」とおっしゃっているのは,「遺産分割」のことでしょうね)。
したがって,お兄様以外の相続人としては,遺産分割協議の内容について納得がいかない限り,ご長男が押印を求めている委任状等に印鑑を押すことは絶対に避けなければなりません。
あくまで,遺産の全体を把握し,それをどう分けるかという遺産分割協議が成立してから,実際の分割行為(委任状への押印等)を行うことに注意してください。
そして,遺産分割の基準ですが,法定相続分(おばあさま2分の1,それぞれの子ども6分の1)にしたがって分割するのが原則です。したがって,ご長男が自宅を相続されるのであれば,その分そのほかの遺産(預貯金,現金等)は他の相続人が多く相続することになります。
仮に協議が成立しなければ,家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることも検討する必要があります。
評価・お礼

しまうまうま さん
2010/11/11 23:50
ご親切なご回答本当に有難うございます。
遺産相続をした事のない母と叔母が心配で今回ご相談させて頂きました。
適切なご指導に心から感謝しています。
有難うございました。
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