対象:遺産相続
遺産分割協議が必要になります。
はじめまして。
相続手続きの相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
亡くなられた祖父の通帳についてです。
金融機関にもよりますが、
通常は、その預金通帳について、
相続する者を確定していることが求められます。
祖父名義の預金口座から預金を引き出すためには、
あるいは、名義を変更するためには、
相続人全員の合意書である遺産分割協議書が必要になります。
銀行に備え付けてある所定の用紙の提出を、
求められることが多いように思います。
その用紙に遺産分割ついての話し合いである遺産分割協議、
その合意内容が書かれてある遺産分割協議書に記載されている、
預金を相続することになった者が引き出すことができる。
そのような仕組みになっています。
委任状を求められているのは、
預金を引き出すためには、相続人全員の合意が必要となりますので、
祖父の長男に引き出してもらう事に同意している旨を、
銀行などの金融機関に提出する必要があるからです。
相続人全員の合意があれば、預金の一部払い戻しも可能になります。
印鑑登録証明書の添付が必要になることが多いように思います。
長男が、祖父名義の預金を引き出すことについて、
金融機関としても、争いのないことを求めます。
本当に引き出すことができる者に対してのみに、
名義の変更や預金の引き出しに応じることになっています。
祖父名義になっている不動産についてです。
遺産の範囲を確定させなければなりませんが、
祖父が住んでおられた不動産を、
同居していた長男が、当然に相続できるわけではありません。
遺産分割の対象となる相続財産に該当すると考えていますので、
遺産分割協議が必要になります。
あなたが、お書きになっているように、
長男が祖父名義の不動産を、100%、一人で、相続されるのであれば、
他の相続財産と調整することになっていくものと考えております。
すべては、遺産分割についての話し合い次第です。
各相続人それぞれの相続分を確定させるには、
相続人全員の合意が必要であること。
その事に、十分留意していただきたいと考えております。
なお、話し合えないような状況であるならば、
家庭裁判所の調停制度を活用されることも可能です。
回答専門家

- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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