対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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養子と相続の問題について
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弁護士の松野絵里子です。
お姉さんは養子になっているので、叔母様の唯一の相続人になるでしょう(叔母様に他に子はいないということが前提です。)
まず、先に亡くなった叔母様のご主人の相続人が誰であったかが問題です。
ご主人に兄弟姉妹がいた場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。よって、この場合は、自宅は叔母様の死後は、お姉さんとその兄弟姉妹のものということになり複雑になり、このメンバーで遺産分割協議が必要です。
そのような兄弟姉妹はいないなら、お姉さんが自宅をひとりで相続することになるでしょうから、名義変更の手続きをすればよいだけで、さほど問題は無いと思います。相続税の申告はお姉さんが日本に住んでいないので不要かと思いますが、それは相続時に確認してください。
問題なのは、貴方が費用負担している点とこれから住み続けたいという点です。
子には親の扶養義務があるので、本来であればお姉さんからお金をもらって依頼を受けて叔母様の世話をし、かかった費用分は払ってもらうべきだと思いますが、そのように話ができないでしょうか?
相続が発生してから、あれを返してとかあんなに面倒をみたのに・・・となってしまうより、今のうちにすっきりさせておくのがよいのではないかと思います。
叔母様の死亡で相続が発生しても、貴方は相続人では無いので寄与分という制度(相続人で療養看護その他の方法で死亡した被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与した人が多くの相続をできる制度)が使えません。つまり、あなたの看病は相続ではなんら評価されません。それでもよいのであればいいのですが、納得できないならお姉様と協議したほうがよいでしょう。
また、相続されてしまうと貴方の居住権は保護されない可能性があります。今、家賃を払っていないため貴方は賃借人でなく、貴方はその家に使用貸借権という権利で暮らしていると思われます。この権利は弱く、相続人のお姉さんが解約するというと終わってしまう権利です。叔母様が意識が無いので今から賃貸借の設定も無理でしょう。
そうすると、お姉さんに相続後に貴方がその家を借りる賃貸借の設定をしておいてもらうとよいかもしれません。ただで住む使用貸借でも、きちんと年数を決めておけばよいでしょう。これには契約書を作っておいたほうが良いでしょう。
評価・お礼
samomo さん
2010/10/19 01:29よくわかりました。ご回答頂いた内容を参考によく家族で話し合い、決めていきたいと思います。ありがとうございました。
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この回答の相談
叔母(私の母の妹)が脳梗塞で倒れ意識はなく1年以上経過いたします。
叔母の主人は既に他界しており、私の姉と40年ほど前に養子縁組しております。
養子縁組後すぐにアメリカ人と結婚… [続きを読む]
samomoさん (鹿児島県/34歳/男性)
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