対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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養育費・財産分与について法的側面から回答します。
弁護士の松野絵里子です。法的な側面からですが、ご質問の回答をさせていただきます。
ご質問1
調停時に「成人時の売却清算または所有権の買取」を調書に記載する方向ですすめる予定ですが、それでも継続して家に住み続けた権利の方が、調停調書の記述より重たくなるのでしょうか?
調書に書かれたことは確定判決と同様の意味がありますので、それと同じ判決をもっているということとお考えください。よって、それに基づいて買取ったので所有権を移転せよとかいえるわけですが、その場合の価格の決め方が難しいですよね。調書の書き方を工夫して、当然にある時点で所有権が移転できるような工夫が必要かもしれません。価格もあなたが合理的に決めてよいような形(固定資産税からある式で割出すとか)など、あなたが一方的アクションでことをすすめられるよう、裁判所とよく協議して調書の文面を決めたほうがよいでしょう。そうすれば奥さんが居座って困るというのはなくなると思います。
また、こういう場合、財産分与においては不動産全体を貴方の名義にして期間を決めた賃貸借契約を妻と交わすのも有効な方法です。この場合、所有権は明確に離婚時に貴方にうつるからです。これはローンを出している金融機関が承諾してくれるかわかりませんが、借換えということも可能かもしれませんね。
ご質問2
離婚後の養育費についても、家の賃料相当額を養育費に充当し、その差分を支払う予定としていますが、その場合、不動産の賃貸借契約みたいなものを取り交わしていたほうがよいのでしょうか?
共有名義のままにするなら、貴方が住まないということは貴方の持分については貸すわけですので、調停調書に期限を決めて賃貸借であることを明記しておくとよいでしょう(それなら別途の契約は不要です)。養育費支払と賃料は、賃貸借契約が存続している間は相殺できるという合意も入れておけばよいかと思います。もっともそうすると賃料の収入がでて課税されるかもしれませんが、ローン・減価償却などでほとんど利益はでないのではないでしょうか?そこは確認してみてください。
補足
なお、養育費は今後の収入状態で増減します(当事者が変更を求めてくればですが。)し、賃料も本来相場によって増減するものですので、これはどうしようもないことですがご留意ください。
調停調書の内容は弁護士に相談するなどして、ご自身の権利の保護をしっかりはかりつつ文言を決めていったほうがよいと思います。調停委員はあなたの味方ではなく中立的な方ですし、法的知識がある方は限られていて一般の方が多いですのでその点もご注意ください。
当事務所では個人のお客様の事件として、離婚に関することを一般的に取り扱っております。
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この回答の相談
近いうちに離婚が成立する予定のものです。
離婚条件として妻側に子供2人を引き取ってもらい、現在居住している住居にそのまま住む条件での離婚となりそうです。
現在の住居は妻との共有名義となってお… [続きを読む]
lucky5marlboroさん (大阪府/37歳/男性)
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