離婚時の不動産についてですね。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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離婚時の不動産についてですね。

2010/09/28 09:55

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナーで、
不動産コンサルタントでもあります、
行政書士の松本です。

気づいた点について、書かせていただきます。

財産分与と養育費は、目的や観点が違っています。

財産分与は、婚姻期間中の財産を清算することが、
主目的になっていると考えています。
夫婦のあいだでの観点で、協議されて、
一向に構わないことになります。

一方、養育費は、子の監護に関する事項であり、
今後、お子さんを育てていくための費用を、
父親としての扶養義務に基づいて、
子を監護・養育していない側に対して、
支払い義務を負わせることを目的としています。
子の福祉や利益などを考慮して、
子の立ち位置からの観点で決められていく。
そのように考えています。

財産分与と養育費を混同させて、
あるいは、リンクさせることにより、
解決策を導き出すことは、
賢明なやり方ではないのではないかと考えます。

お子さんが成人になられるまで、20年。
その20年間に、想定できる事柄を整理してみてください。

あなたが再婚されることがある。
離婚されようとしている妻も再婚することがある。
お子さんが、東京の大学で学ぶことになることもある。
不動産の価値が下がり、売却価額が低くなってしまう。

もし、あなたが再婚されるなどの事情が生じて、
現在のお住まいのほうがいいと思われた時に、
あなたが今現在、考えておられることとは逆に、
あなたが自宅の所有権を100%確保しておくほうが、
よかったのではないかと、後悔に似た気持ちになってしまう。
そのようなリスクが存在しないとは言い切れないように思います。

共有名義の不動産は、
共有している者全員の合意がなければ、売却できません。
家賃相当額を受け取るのであれば、
賃貸借契約書の作成は必要だと考えますが、
貸主としての義務が発生することに留意しなければなりません。

20年間、転居する自由を放棄させることまで、
要求することが許されるかどうかについても、
疑問視せざるを得ないように思えます。

以上が、気づいた点の一部です。
字数制限があり、これ以上は書くことができません。

あなたの参考材料になっていれば、幸いです。
 

所有権
養育費
財産分与
離婚
不動産

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

離婚時の不動産について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/09/21 11:03

近いうちに離婚が成立する予定のものです。

離婚条件として妻側に子供2人を引き取ってもらい、現在居住している住居にそのまま住む条件での離婚となりそうです。
現在の住居は妻との共有名義となってお… [続きを読む]

lucky5marlboroさん (大阪府/37歳/男性)

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