対象:住宅資金・住宅ローン
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二重に控除を利用できるので、メリットはあります
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
住宅ローン控除は借入残高の1%を所得税及び住民税から
控除するという制度です。
課税される所得金額は年収とは違いますので、
市役所から送付された課税決定通知書をご参照いただくとして
もし、ご主人1人の場合、残高4000万円ですと
1%の40万円が控除対象金額になります。
しかし、ご主人の年収から推測すると所得税と住民税(97500円が限度)を
引ききれないのではないかと思います。
お二人でそれぞれが連帯債務者となった場合は
ご主人が30万円、奥様が10万円の還付を受けられますので
より有効に税金の還付を受けられますね。
但し、奥様にお子様が出来て退職されるなどして、所得がなくなってしまうと
10万円の還付が無駄になってしまうので注意が必要です。
借入方法としては、夫婦それぞれのローンとするペアローンか
ご夫婦が互いに債務者となる連帯債務として借り入れると
有効ではないかと思います。
なお、連帯保証人は関係ありませんので注意して下さい。
また自宅の名義も3:1の共有名義にする必要があります。
以上、ご参考にしていただけたら幸いです。
沼田 順
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評価・お礼
天狗 さん
返事ありがとうございます。
そうなんです。妻が仕事をしなくなった時の還付金が無駄になってしまうので、
どういう割合にするか考えています。
予定としては子供を産んで落ち着いたら仕事復帰するか、パートとして復帰するか
考えています。なので多少は還付金は出るのかと。
単独の返済は厳しいので。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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この回答の相談
住宅ローン控除を考えて、夫婦合算で借入したほうが控除が多いと提案されました。
もしもの場合のリスクを考えて、夫:妻=3:1で位で借入したらどうでしょうかというものでした
。
提案例:
夫:会社員… [続きを読む]
天狗さん (埼玉県/30歳/男性)
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