前回からの続き、法人について。
法人を活用した消費税の節税について紹介しています。
まず消費税の納税義務判定の基礎を押さえます。
当期において消費税を納める義務があるか否かは
・二年前の売上が1,000万円あるか
・一年前の前期において売上が1,000万円あるか
この2つが判断基準になります。
実際にはもう少し細かな規定があるのですが、ここでは省略します。
最大のポイントは、当期の納税義務判定において過去の売上を
活用しているというところです。
まずこれを押さえた上で。
それでは、もし過去の売上がなければ?
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
過去売上がないと当期の納税義務はない 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/16 01:00)
消費税について 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/14 01:00)
役員・資本金・事業年度 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/20 01:00)
法人成りで一旦経歴が白紙に戻る 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/17 01:00)
公的資金注入の条件緩和 地域金融の機能不全防ぐ Nihonbashi Family Office 代表 - Nihonbashi Family Office 代表(2020/05/22 00:51)