前回からの続き、法人について。
消費税の納税義務判定において過去の売上を参照すること。
そして過去の売上がなければ原則として納税義務が生じないこと。
この二点を確認しました。
そこで、それまで個人事業をやっていた方が法人成りを上手いタイミングで
行うことで、消費税の納税義務が免除されるように調整することが可能になります。
法人と個人はあくまでも別物ですので、法人成りをする時点で
事業者としてはゼロスタートになりますから、法人としての納税義務が生じないのです。
開業時はまず個人で。
ある程度商売がうまく言ってきたら法人に変えて。
こんな方法をよく取るのは、上記のような事情があるからでもあります。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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