- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
簡易課税は有利に働くことが多いのは既に紹介しました。
しかし、時に簡易課税にしたことによって損をすることもあります。
簡易課税では実際に課税の経費がいくらあったのか一切無視します。
仮に原則課税で考えると
・売上に対して預かった消費税 < 実際に支払った消費税
この状態なら消費税が還付されてきます。
ところが簡易課税にすると
・売上に対して預かった消費税 > 概算課税経費
概算課税経費は絶対に預かった消費税を超えることがありません。
つまり実額の消費税が沢山です場合、簡易課税を選択すると損なのです。
初期投資を含めた設備投資全般が高額である場合、
原則課税と簡易課税の有利不利が逆転することがままあります。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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