前回からの続き、青色申告について。
青色事業専従者給与を使うと税金が安くなることについて取り上げました。
一人より二人で負担の方が安い、というメリット以外に
給与に対する課税は安い、というメリットもあります。
事業で1,000の儲けに対して税金が300だとすると
給与で1,000の儲けに対する税金は250くらいに減ったりします。
これには給与所得控除という仕組みが関わってきますが詳細は省きます。
つまり身内に給与を払うことによって
・所得の配分が行われて合計での負担額が減る
・身内は給与に対する課税なので事業より安くて済む
この二つの利点を活用することが出来るのです。
青色事業専従者給与は上手く使うと大幅な節税につながります。
該当者の方は是非出しておくことをオススメします。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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