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対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
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不動産を2人以上で所有するとき、
”共有名義”にするという言い方をします。
そして、共有名義にする場合、それぞれの持分を決める必要があります。
持分設定によっては贈与の可能性も出てくることから、
最近このあたりについてご質問をよくいただきます。
ずばり、共有持分の正しい決め方は、
それぞれの出資比率で決めること。
(例1) 物件価格5,000万円
・住宅ローン3,000万円・・・ご主人様名義のローン
・頭金2,000万円・・・奥様のお父様からの援助金
この場合、出資比率はご主人様6、奥様4という事になります。
よって、共有持分もこの割合で設定するのが良いのです。
このケースでは、2,000万円の頭金は、実質的には
奥様からの出資となります。
(例2) 物件価格3000万円
・住宅ローン1,500万円・・・ご主人様名義のローン
・頭金1,500万円・・・奥様の結婚後の預貯金
この場合はどうでしょうか?
これ、共有持分ご主人様10、奥様ゼロでも贈与に当たりません。
なぜなら、結婚後に一緒に貯めた預貯金というのは、
どっちの口座に貯めていても、夫婦共有の財産になるからです。
よって、頭金1,500万円分を奥様分として5:5でも良いですし、
住宅ローン減税の絡みなども考慮しならが7:3にするなど、
ある程度自由に設定しても良いのです。
ただし、ご主人様が1,500万円を住宅ローンで出資しているので、
ご主人様3、奥様7などの設定は、出資比率に合致しないので、
奥様に対する贈与があると見なされてしまう可能性が出てきます。
(奥様のために買ってあげたと見られる可能性)
このように、共有持分は出資比率で決めていくことが
一番正しい方法なのです。
ちなみに、共有持分と住宅ローン減税の控除額との関連性については、
こちらをご覧になっていただければ解決できると思います。
↓
《参考》
過去ログ→「住宅ローン減税と共有持分の関係」
《情報満載お役立ちサイト ご覧下さい》
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