おはようございます、今日はとんちの日です。
三男が「このはしわたるべからず」のとんちに少しはまっています。
固定資産についてお話をしています。
固定資産税について、賦課課税方式の採用により納税者側の意見表明がないことを紹介しました。
固定資産税の課税は、行政側がそれぞれの資産について評価を行い実施されます。
実際には行政から依頼を受けた不動産鑑定士などが評価を行っているようです。
実はここ最近、このあたりの事情について紹介をするメディアが少し増えているように思います。
その背景として、ここ数年ほど都心部を中心に不動産の価額が上昇していることがあるのかと。
実際には十把一絡げな感じで評価をされてしまうことも多いようで・・・
適正が課税が行われているのか?ということを検証するような記事を散見するようになりました。
評価に不服がある場合には、異議申し立てをするための窓口も用意されてはいます。
しかし、実際に活用されている事例はかなり限定されているようです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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