おはようございます、今日は明太子の日です。
この正月は魚卵を相当食べたなぁ・・・
固定資産についてお話をしています。
賦課課税方式の採用により、色々とその課税について議論がおこっている点を紹介します。
固定資産税について以下のような問題点が指摘されてもいます。
・評価方法が不透明なのではないか
・特例の適用漏れなどが相当起こっているのではないか
こういった趣旨の記事が増えていることは、確かなように思います。
用途が変更になることで、課税価格が下がることもあります。
その辺りについては、所有者自信から行政に所定の手続きをとることで反映されることができます。
しかし、実測値と登記地積に差異がある例などもあり、そうなると素人の手に負えるものではありません。
不動産の鑑定となると、税理士業務というよりも不動産鑑定士さんの専門分野に入ってきます。
そういった事情もあり、固定資産税について見直しを検討するサービスを提供する業者さんもいたりします。
所有している不動産が多い場合には、いちど評価の棚卸しを依頼してみるのも有効かもしれません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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