おはようございます、今日はロックの日です。
音楽でも鍵でもあるとのこと。
保険についてお話をしています。
福利厚生として保険を使った場合の注意点について簡単に。
もう一つ、問題になり得るのは「保険金受取人」の件です。
法人が個人に対して保険をかけている場合、その保険金受取人は基本的に法人です。
社員さんの加入をした場合、その物語としては・・・
・会社にとって非常に重要な人物である社員Aさんに保険をかける
・もし社員Aさんに万が一のことがあると、会社にとって大きな損害となるからだ
・更に社員Aさんの家族も生活に困ってしまう
・なので、社員Aさんに保険事故が起こったら、会社に保険金が入るようにしよう
・会社はそのお金を使って、社員Aさんの不在をカバーする
・更に会社から社員Aさんあるいはその家族に何かしらの手当てを支払うようにしよう
こんな感じになります。
ここでポイントなのは、あくまでも保険金受取人が社員Aさんではなく会社だということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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