おはようございます、今日は民法の日です。
最近、車内ではもっぱら国営放送局です。
保険についてお話をしています。
最低でも借金と同程度には保険に入っておいた方が良いのでは?と紹介をしました。
特にこの考え方は、社長に万が一のことがあった場合に会社とたたむつもりでいる場合に大切です。
会社をたたむにしても、借金が返せなければそれもできません。
入ってきた保険金で借金を返し、その上で会社をきちんと片付ける。
これが理想形です。
ただし、注意点があります。
法人が受け取る保険金は、売上の一種類として認識されます。
従って法人税の課税対象となります。
(個人契約で個人が受け取る場合には、その契約形態によって課税関係は様々です)
特に法人契約の場合、1億円の借金に対して1億円の保険契約では不足していることもあるのです。
保険金に対して税金がかかることを考慮すると、1億円の借金に対して1億5,000万円程度の保険金が妥当かと。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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