おはようございます、今日は爪切りの日です。
これもどういう謂れからそうなったのか、不思議な風習ですね・・・
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
経営料向上計画の作成及び認定が税務上の特典活用に必須だと確認しました。
簡単に手順をまとめると、以下のようになります。
1.設備投資をはじめとした事業計画が立ち上がる
2.それらの計画について、経営力向上計画としてまとめる
3.計画の中に「購入する予定の設備に関する情報」「先進性を有することの証明」を記載する
※先進性の証明は、メーカーからの証明書か経産省への計画提出が必要
4.作成した経営力向上計画を所轄の省庁に提出
5.約30日程度で認定
6.税務申告時に、認定を受けていることを明示した上で特典を活用
実際にはもう少し細かな留意点がありますが、ここではとりあえずこれくらいにしておきます。
また、上では取得前の認定による手順を書きましたが、取得後の認定も可能です。
ただし、時期が悪いと上乗せ特典を活用できないこともあります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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