おはようございます、今日は猫の日です。
たまにお伺いするお宅の猫に妙になつかれています。
商売人と税理士の関係についてお話をしています。
青色申告の特典について紹介をしています。
一昨日の記事で3.として紹介した損失の繰越についても簡単に。
これは今回の申告で計算された損失を翌年に持ち越すことができる、という規定です。
例えば今年が100万円の赤字で、翌年が300万円の黒字だったとします。
そのとき、青色申告にしていれば翌年の数字を200万円として計算しても良いよ、ということです。
もし青色にしていないと、この100万円は切り捨てられることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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