無制限に意思が表明できるわけでもない - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

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無制限に意思が表明できるわけでもない

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おはようございます、今日は鍋の日です。
美味しい時期が来ましたねぇ…。

相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書の効果を使うと、親族以外にも遺産を渡せることを確認しました。

さて、実はこの効果、何でも好きな様に使えるというわけでもありません。
例えば

「私の全財産は愛人に残します!!」

みたいな遺言書はどうでしょう?
確かにそれが亡くなられた方の生前の意思かもしれませんが、いわゆる公序良俗に反すると言える内容です。

ですので、遺言書の効果はなんでもかんでも優先される、というわけではありません。
遺留分(いりゅうぶん)という言葉について簡単に。

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