借金がある生命保険の受取について

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病気のため寝たきりになっている多額の借金を抱えた父の生命保険金についてご相談します。
遺産相続放棄をしようと兄弟(弟が一人と私の二人兄弟です)の間では話をしていますが、その場合生命保険金受給権もなくなるのでしょうか?
因みに現在、父の保険金はその受取人を「法定相続人」としています。
これを「弟(あるいは私)個人名指定」にした場合の遺産相続放棄と保険金受給権ついてもまた教えてください。
父には負の資産しかなく、私たち兄弟も日々の生活でいっぱいいっぱいなので出来ればこの保険金を受け取り、父の葬儀、墓代などに当てたいと思っております。

生命保険の受取について

(5.0) | 2010/03/01 19:15

 machizaki様
 
 はじめまして、及川と申します。
 早速、ご質問に回答いたします。

 生命保険金の受領と相続放棄の関係は、3パターンあります。
 1.生命保険契約により、保険金の受取人が特定の相続人に指定されているケース
 2.生命保険契約により、保険金の受取人が単に「(法定)相続人」と指定されているケース
 3.生命保険契約により、保険金の受取人が「被相続人(お父様)」と指定されているケース
 1と2の場合は、保険金を受け取ったうえで、相続放棄ができます。
 3の場合は、相続人が保険金を受け取ると、相続放棄することができなくなります。

 上記が現行の法律での取扱いになります。
 しかし、法律改正などの影響などにより、取扱いがかわる可能性があります。
 すぐに、お父様が加入されている保険会社の担当の方とお話し対策を練る必要があると思います。また、お父様が寝たきりというのも心配です。

 上手に保険を活用し、心配事をひとつでも少なくして頂ければと思います。
 不安解消の一助となれば幸いです。
 
 
 

評価・お礼

machizakiさん

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
父の状況を考えると、早めにこの種の問題もクリアーしておかなくてはと改めて考えさせられました。
保険会社の方にも早速連絡して相談させていただこうと思います。

及川 浩次郎
及川 浩次郎
税理士

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