二年前の亡父の借金 相続放棄出来るのか?

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二年前に父が他界しました。
生前知人と会社経営しており、公庫(国)からハガキが届き元金二千万程借りていることが分かり、保証人(連帯か今は未確認、調べれば分かる)になっていました。
母は健在で、知人へ聞くとそっちにもハガキが届いているそうです。父は、預金土地家屋など正の相続は全くありませんでした。
他界して3カ月以上経っており、今から母と私の相続放棄が可能なでしょうか?負債が母と私に来るのかお聞きしたく宜しくお願いします。

相続放棄について

2010/03/01 19:02

 MAKOO様

 はじめまして、及川と申します。
 早速、ご質問にお答えいたします。

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
 「知った時」とは、いつかということが問題になります。
 お父様に債務があったことを以前から知っていたのでしたら、もちろん相続放棄はできません。
 しかし、債務があることを知らず、公庫からのハガキで知ったということであれば、ハガキが届いた日から3箇月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄することができます。

 つまり、ハガキにより知ったとあれば、相続放棄をすることができます。
 しかし、お父様の他の財産をすでに相続されていて、今回の借入金だけを放棄することはできません。相続放棄するということは、プラスの財産も、マイナスの財産も承継しないことになります。そのため、さらに、「限定承認」という手続きもございます。
 
 今回の借入金を承継するか、承継しないかは、とても大きな問題だと思います。
 すぐに、お近くの専門家に相談にいくことをお勧めいたします。
 また、公庫からのハガキは、とても重要な資料になりますので、大事に保管しておいてください。
 
 不安解消の一助となれば、幸いです。
 

及川 浩次郎
及川 浩次郎
税理士

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相続の承認と放棄の期限です。

2010/02/25 21:14

MAKOO 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法律の専門家ではありませんので、一般的な知識としてお答えします。

相続の承認と放棄では、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、承認(単純承認か限定承認の何れか)か、放棄を選択する、その選択が無い場合には、単純承認したものとみなされる、こととしています。

単純承認について 納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096


なお、法的なトラブルに対応するため、国が設立した法人として、司法支援センター「法テラス」があります。
一度、お電話でご相談されては如何でしょう。

「法テラス」奈良事務所のURLです
http://www.houterasu.or.jp/nara/access/nara.html

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