相続放棄した場合の、生命保険金について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

初歩的な質問ですみません。

母の病状が思わしくなく、母に万が一のことがあったときの遺産相続についての相談がありました。
相続人は、父と子(私)1人。
資産は、預貯金で2千万円超(葬祭費を除く)。
生命保険金が2千万円(母自身が契約者・被保険者、受取人が父)。
父にも資産があるため、父は相続放棄したい旨の話をしていました。
ただし、父が生命保険金の受取人となっており、税金がかからないのなら娘の私に渡したいが、どうなるんだろうか?と聞かれました。(税額によっては、父がそのまま受け取ることも検討しています)

質問内容をまとめると、父が相続放棄した場合、生命保険金を受取人の父が受領して娘に譲ると贈与税等の税金がかかってしまうことになるのでしょうか?また相続税の計算はどうなるのでしょうか?
どうぞ教えてください。

放棄した生命保険金に贈与税が課税されます。

(5.0) | 2009/10/16 21:19

まず相続税の計算についてですが、遺産の額が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは税金がかかりません。つまり、お母様に万が一のことがあった場合は遺産の額が7,000万円まで、その後お父様がお亡くなりになられた場合は遺産の総額が6000万円まで質問者様には相続税がかからないこととなります。
今回のお話ですと、お母様の遺産の額は約4,000万円<7,000万円ですので、相続税がかかりません。ですので、お父様がお亡くなりになられた際の遺産の額が6,000万円以上(相続税の納税が発生)の場合についてコメントいたします。
お父様がお亡くなりになられた際に相続税をできるだけ少なくするためには、お母様の遺産をすべてご質問者様が相続したほうがよいかと思われます。
この手続きをとられるにあたっての問題は生命保険金の取扱になります。
おっしゃるとおり、お父様が受け取った生命保険金をご質問者様が譲り受けた場合、お父様からご質問者様に対する贈与があったものとして贈与税が課税されます。
また、現在の契約内容を変更しないままお母様に万が一のことがあった場合、たとえお父様が相続の放棄という手続きをとったとしても、生命保険契約にともない名義人であるお父様に保険金が一旦支払われます。したがいまして、質問者様が結果として保険金を譲り受けたこととなり、贈与ということになってしまいます。

いずれにしましても、現在のままですと質問者様に贈与税が課税されることとなりますので、保険金の受取人をご質問者様に変更されることをお勧めします。生命保険会社に申し出をすれば保険金の受取人は変更できます。

補足事項ですが、生命保険金の保険料の負担者がお母様の場合は上記の内容になりますが、
もしお父様が負担していた場合には、たとえ保険金受取人の変更をした場合でもお父様からご質問者様に対する贈与となり、贈与税が課税されることになります。

評価・お礼

ぽよよんさん

非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。

当初の希望していたようにするためには、生命保険金の受取人変更という手続きをとるという方法があったんですね。両親とも相談してみたいと思います。

本当にどうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特別受益分と寄与分について 2014/04/13 21:07 | 回答1件
相続時精算課税について 2009/11/24 13:49 | 回答1件
贈与と税対策 2009/11/09 16:40 | 回答1件
姉の生命保険 2009/03/05 23:39 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。