遺産相続の時効

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 父が亡くなり3年経ちました。不動産、株券、預金など数千万ありました。もともと親子(母、2人姉妹)関係が悪く、葬儀の場でも「法律どおり分割」を主張した私に対し、母は「全額自分のもの」、姉は「今は放棄する=実家近くにいる自分が母の遺産を全額相続」ともめました。
 その後、実際の財産から2000万ほど減額された意味不明な協議書が送られてきました。
 封筒にあった司法書士に問い合わせると「勝手に姉がワープロで打って、自分は封筒に入れただけ。コピーもとってない」との返答。それどころか、「依頼を受けた覚えもない。家族で話し合いなさい」と言ってきました。
 その後、司法書士は姉側にも「妹=私に辞めるよう脅迫されたので辞める。今までの相談料を支払え」と言ってきました。姉が都合よく窓口に利用できる「いい加減な司法書士」を選んだけれど失敗したようです。

 そこで質問です。
?姉・母は私が将来相続で不利になるよう、故意に法事 に呼びません。日時も伏せます。
 この場合、意図的であっても母の面倒を見なかったと して、私は母の財産をもらえないのでしょうか。
?このまま、相続手続きを進めなかった場合、時効はあ るのでしょうか。私が行方不明などと勝手に操作され 母・姉で遺産を整理することはできますか。
?このまま母が亡くなると、相続割合はどうなるのでし ょうか。
?父が母名義で作った定期預金、父死亡後も「凍結しな いでいいと銀行から言われた」という普通預金(多  額)を母は遣っています。遺族年金で充分ですが、そ れは母の口座に貯めています。
 こんな曖昧な位置づけの資産は母のものなのでしょう か。

長々とすみません。いづれは専門家の方に相談しようと思います。

お母様の相続に関する権利はなくなりません

(5.0) | 2008/04/26 11:26

くろくろくろ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

記載内容を拝見しますと
何れはとは言わず、専門家へのご相談は急がれることをお勧めします。このままずるずる延びても事態が悪くなるだけです。

1.お母様の相続に関して、相続権は亡くなりません。
 遺言書によって、全てをお姉さまに残すと遺言しても、遺留分減殺請求を家庭裁判所に申し立てることによって、ご兄妹が二人であれば、お母様の財産のうち4分の1を得られます。お父様の財産に対しては8分の1が遺留分です。

但し、請求できる期限は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ってから1年間になります。そして知らなかった場合でも、10年経つと時効が成立します。

2.時効の成立について
 遺産の分割については、時効がありません。遺産分割協議書が作成されていませんので、遺産は何時までも放置状態になります。
ただ、このままではお父様が残された資産が消滅するばかりになる惧れがあります。時間が過ぎれば、元々どれだけあったかも不確かになります。しかるべき専門家に早期に依頼されるようお勧めします。

なお、相続には時効があります。相続に関してくろくろくろ様の権利を侵害されていることを知ってから5年、相続が開始してから20年で時効となります。

3.お母様の財産の相続割合
 前述の通り、お子様がお二人の場合、法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1です。

4.定期預金と普通預金について
 どちらもお母様名義のものと推察します。従いまして通常の取引は可能と考えます。
 お父様の財産の一部ということを示す確証が無ければ、遺産分割の際のご家族での話し合いの内容になります。


宜しければ、私のコラムの相続シリーズを参照下さい。

http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

評価・お礼

くろくろくろさん

何度も迅速にありがとうございました。
重い腰をあげて個人的にご相談する機会があれば、よろしくお願いします。

まさに先生のコラムにある「争続」を実践してますので恥ずかしいです。自分の家族を見て、人間って汚いなと悟りました。

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