相続放棄
10月に父が亡くなりました。母とは離婚しています。
私(長女、未婚)弟(未婚)、妹(既婚)がいます。父は一人暮らしで祖父名義の家に住んでいました。土地は借地。土地代の未払い(20年ほど)と他に借金があることが分かりました。相続放棄すれば負債を払わなくていいんでしょうか?家の荷物は父の物と昔、祖父と他の兄弟が住んでいて その荷物があります。すべて私達が処分しなくてはいけないんでしょうか?父は7人兄弟で兄弟に相談しましたが任せるとのことで相談にのってもらえません。土地の家主からは荷物をすべて処分して下さいと言われました。私達でしなければならないなら撤去の期限はありますか?
akeさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 ) | 2007/11/01 23:53
お問合せの件
この度はお問合せいただきましてありがとうございます。
お問い合わせの件でございますが、
お父様がお亡くなりになられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、お父様の債務の支払い義務がなくなります。また同様に、荷物の撤去をする義務もなくなります。
ですので、お父様の借金のお支払いや荷物の撤去等を要求された場合は、相続放棄をしましたので、お支払い等の義務もございませんとお伝え頂ければと思います。
ご参考頂ければ幸いでございます。
司法書士法人市川事務所
市川 英昭
相続放棄した場合
父の相続放棄した場合、父の所有物を処分すると単純承認したことになってしまいかねません。
したがって、その場合には、父の荷物を処分したり建物を取り壊さないでください。
なお、子供たちが相続放棄しますと、父の兄弟へ相続権が行きますので、父の兄弟たちに相続放棄する旨伝えておいたほうがよいでしょう。