「賠償」を含むコラム・事例
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<問題の背景・損保その2>
〜知識レベルの大差で泣き寝入り〜 損害保険の主力は、物保険と賠償責任保険で、事故が起きて初めて、保険の対象かどうかを見極める、出すべき保険金が決定するというものです。 保険商品の多くは、複雑化しているため、契約者側の理解は「細かい内容はともかく、とりあえず心配だから入っておく」という感じで、決して高くはなく、販売した代理店がきちんとフォローしないとスムーズな支払には至らないとい...(続きを読む)
- 大関 浩伸
- (保険アドバイザー)
中小零細企業 × M&A 【5】
3. A社リストラ案の問題点とX店再生可能性の検討 今回のA社リストラ案である不採算店舗Xの処分に関する主なデメリット及びリスクの所在を整理すると (1) 違法な解雇による紛争リスク (2) (1)回避のための逸失利益の補償 (3) 売却(譲渡)先が見つからない (4) (3)の場合の時間経過に伴う損失の累積 (5) 売却(譲渡)先が見つかっても...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (3)
ちなみに不正競争防止法違反の罰則は 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (またはこれらの併科) しかもこの罰則も(10年以下の懲役)強化の方向で、こうした重い刑事的処分 (+損害賠償請求等民事訴訟)がリスクマネジメントの必要性・重要性を物語っているとも言えます。 事業を始める 売上を上げるための営業活動、コスト削減、優秀な人材の確保、など目に見え...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (2)
…(前コラムより) この開示がその従業員が前職を退職する際に前会社と締結した秘密保持契約に違反する行為であれば損害賠償責任を負い、またその「顧客情報」が「不正競争防止法」上保護される「営業秘密」に該当すれば、同法により当営業秘密を持ち出した(元)従業員本人が処罰される可能性があることはQ&Aでお話したとおりです。 ここでもうひとつ重要なのは、ここで持ち込んだ営業秘密を使用する舞台となった...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
損害賠償の労使公平負担
[関連Q&A] http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1293 上Q&Aのとおり、昨今従業員の過失により発生した会社の損失を、会社が従業員に対し求償する損害賠償請求の訴訟が増えています。 民法の世界では、事前に損害賠償契約を結ぶなど契約上の損害リスクの負担に関しては当事者自治に委ねるのが原則です。 つまり、契約当事者間で...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
火災保険を掛ける理由
住宅を購入すると火災保険を検討します。 ただ、 「火事なんてほとんどないよ」 「防火用の機器を取り付けているから大丈夫」 「火事にならないように用心するから大丈夫」 といった理由で火災保険にあまり前向きでない方もいらっしゃいます。 ここでご注意いただきたいのは、火事が起こる理由はご自身が原因のものだけとは限らないことです。 下記に3つほど例...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
構造計算偽造と瑕疵担保責任2
今回の場合も、 建築士の偽造を知っていたかどうかにかかわらず、 売主は責任を負わなければならず、 返金や補修などの責任を負います。 注意を尽くしていても負う責任を「無過失責任」と言います。 通常は、故意や過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、 無過失責任ではこの限りではありません。 通常、不動産取引の場合の瑕疵担保責任といえば、 1.雨漏...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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