建築士の偽造を知っていたかどうかにかかわらず、
売主は責任を負わなければならず、
返金や補修などの責任を負います。
注意を尽くしていても負う責任を「無過失責任」と言います。
通常は、故意や過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、
無過失責任ではこの限りではありません。
通常、不動産取引の場合の瑕疵担保責任といえば、
1.雨漏り
2.シロアリの害や躯体の木部の腐や
3.給配水管の故障など
がその内容になります。
これまでは、今回のような偽造に関することは想定外でしたが、
このような問題が実際起こると、
売った物件が耐震偽造マンションだった場合、
売主が瑕疵担保責任を負うのかどうかが問題になってきます。
不動産業界の管轄行政である国土交通省も、
各不動産保証協会なども、
この売主の瑕疵担保責任に関する正式な見解は一切出していません。《つづく》
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