建築士賠償補償制度 1
-
2007-07-07 22:53
総工費の一割に満たない金額で、建物の全般に渡る設計責任・監理責任を負う私達の仕事は、カッコ良さを追求するだけでは決して済まされません。
住宅性能表示制度の活用等、公的な第三者機関でチェックをしてもらって、個人の思い込みや独断による人為ミスを起こさない様、考えられる措置は全て講じていますが、それでも万全であるとは云えません。
起こしてしまったミスに対する補償をどうするか、そこが問題となってきます。
設計委嘱契約約款等を読んでいますと、設計・監理に対する瑕疵の条項が含まれておりますが設計責任の上限は設計料の範囲内となっています。
瑕疵の内容が設計料以上に及んでも、道義上は別として、賠償義務は発生しない事になります。
これでは、ホームページを見ただけで、全く面識の無い建築士に、大金を投じて建物の設計を依頼する気持ちになれません。
| コラム一覧 |
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693