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対象:住宅・不動産トラブル

兄弟間の不動産の名義変更

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/12 03:00

実家を20年前に建て替えました。
その時に父では住宅ローンが組めないので、自分名義で住宅ローンをくみ(2500万円)土地(父名義)建物(自分名義)を家族4人(父、母、姉、自分)で返済をして来ました。

6年前に父が他界し、土地建物を自分名義に変更をしましたが、5年前に自分は結婚を機に実家を出てアパートに引っ越しました。
それと同時に住宅ローンは、姉が1人で払っていて名義上自分の所有ですが、実際はほぼ姉がローンの大半を払っていました。

この度自分が新たに住宅の購入をする為には、2重ローンになってしまうので購入出来ませんと言われたので、実家のローンを完済しました。

新しい購入予定の住宅の仮審査も通り、いざ購入という処で両家にお伺いをたてたら問題発生です。

嫁の両親が、実家の名義を姉に替えないと購入は許可出来ないと言ってきました。
嫁の定期預金(百数十万円)を嫁の実家の母が管理していて名義変更をしないと渡せないとの事を自分には言わずに嫁に言って来ました。
でこのお金が無いと正直購入出来ません。

逆に姉の言い分はこのまま実家で、母と二人で暮らして行ければわざわざお金をかけてまで名義変更する必要が無いと言ってくれています。
これからは住宅ローンも完済しましたので、実家の固定資産税は姉が払ってくれると言っています。(今までは固定資産税は自分が払っていました。)

姉の条件は実家の近くなら住宅購入はOKでしたので、歩いて10分位の所で今回予定しています。

もし姉の名義に変更する為には、兄弟間の贈与税がいくら掛かるのでしょうか?
実際には姉の方が実家の住宅ローン返済は自分より遥かに多く払って要るのに
税金を払うのは納得出来ません。

それにこれ以上お金が掛かっては住宅購入自体出来ません。

正直嫁の実家の言い分は自分には理解出来ません。

損をしてるのは姉の方なのに?

嫁の実家ともめずに何か良い解決方法は有りませんか?

アドバイス宜しくお願い致します。

yuichanpapaさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

建物の贈与だけで解決されては如何でしょうか?

2012/08/13 14:13 詳細リンク
(5.0)

行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、建物の所有権のみ当初より質問者の方のものであったということですね。土地の所有権については、亡きお父様から相続により(母・姉・質問者の遺産分割協議)取得したという理解でよろしいでしょうか。

今までの住宅ローンの支払い実体についてはこの際考慮せずに、対奥様の実家との交渉案としてお答えさせていただきますが、土地については相続により質問者の方が所有権を取得されたもので、今回あえてお姉さまに贈与するのは多額の贈与税の支払いが発生するので避けた方が良いと思います。今後、土地の固定資産税をお姉さまが支払うということであれば、建物の所有権のみを質問者からお姉さまに贈与し、土地については固定資産税分相当を地代とする借地契約を締結するか、あるいは使用貸借という形で無償でお姉さまにお貸しする契約を結ばれるのも一案であろうかと思います。

贈与税についてですが、土地については路線価で計算する必要がありますが、建物については固定資産税評価で計算できます。年間110万円の非課税枠がありますので築20年の建物の贈与ですとそれ程の税金はかからないと思われます。

契約
贈与税
住宅
評価
住宅ローン

評価・お礼

yuichanpapaさん

2012/08/15 02:41

加藤様。
ご回答有難う御座いました。
姉への名義変更は物理的にも金銭的にも無理なのが良く解りました。

嫁が両親と何度も話して解った事ですが、どうやら嫁の貯金を住宅資金に充てるのが駄目なようでした。
嫁は専業主婦なので、そのお金まで使うのが許せないとの事だそうです。

愚痴になってしまいますが、以前にも披露宴をした際、嫁側の祝儀をあなたが貰いなさいと両親に言われたらしく、嫁の母親が管理する口座に移しました。
自分はそのお金を含めて結婚費用を捻出するつもりでいたのですが....

今回も嫁がどうしても僕の両親と住めないとの事で住宅購入になったのに、全ての資金を自分が払わなくてはいけないのは納得出来ないですが、嫁の貯金(あなたがもしもの時に使いなさいと言われているもしもは今じゃないの?)は諦めて住宅購入を進めようと思います。

長々と愚痴を書いてしまいましたが、加藤様、有難う御座いました。

この事はわざわざ完済に協力してくれた姉や母親には言わずにしようと思います。

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
(神奈川県 / 行政書士)
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

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