対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
親族間の不動産譲渡
- (
- 5.0
- )
親族名義の不動産譲渡という形になるかと思いますが、税金の問題で特に慎重を期す必要があります。(税理士か税務署にご相談ください。)
特に、実際の資金の決済がご本人と妹さんの間でなされない場合には、妹さんからお姉さまに贈与されたとみなされる可能性があります。贈与とみなされると最大50%の税金が課されます。下記参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
要は半分妹さんの持分であるその物件をお姉さまが所有するにあたって、お姉さまが妹様に何らかのお金を払わないで行うと贈与とみなされる可能性があるという事です。
よって、金額は別として例えば、現在の市場価格が6000万なので、その半金である3000万を払う等を金融機関経由等で行う必要があるかと思います。
それ以外の費用は登記費用(登録免許税と司法書士の手数料)や不動産取得税になります。(これは司法書士に見積もり依頼すれば1日程度で出してもらえます。おおよそ譲渡価格3000万の3~4%以内に収まるでしょう。固定資産税評価額によりますので、もっと低いかもしれません。)
評価・お礼
Lono★ さん
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
売買での名義変更を進めていこうと思います。
当たり前の事なのかもしれませんが
面倒なんですね・・・。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、『妹と私の二人の共同名義』になっているマンションを
『私一人の名義』、または『母と私の共同名義』にする為に
どのようにすべきかを悩んでおります。
マンションは10年前、7… [続きを読む]
Lono★さん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A