対象:住宅・不動産トラブル
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井本 須美尾
司法書士
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形式だけでなく行為の実態が重要
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はじめまして。
司法書士の井本須美尾と申します。
今回のご相談では、「贈与」を選択すると高額な贈与税が課税されるため、「売買」にするほうが税務上得策かと思われます。
ただ、肉親間での売買は以下の点に注意が必要です。
(1)贈与とみなされないようにすること
(2)売買の実態を客観的に行うこと
上記について、行うことの例としては、
a)売買契約書の作成 ~公証人役場にて確定日付をとっておけばベターです。
b)現金のやり取り ~銀行振込など、第三者が関与する形での代金授受の実態を残す
c)買主となる方の代金の根拠 ~支払代金が自己のものである客観的事実や説明
などが考えられます。
また、相談者様の単独所有かご母堂との共有かについては、相続など後々のことを考慮すると相談者様の単独所有のほうが良いと思われます。
税金に関しては、譲渡益が発生しなければ、取得者の不動産取得税、契約書の印紙税、所有権移転登記の登録免許税などが考えられます。
税額に関してはご住所、売買価格、固定資産評価額が不明なので算出できません。
評価・お礼
Lono★ さん
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
当たり前の事なのかもしれませんが
面倒なんですね・・・・
売買という形で名義変更していこうと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、『妹と私の二人の共同名義』になっているマンションを
『私一人の名義』、または『母と私の共同名義』にする為に
どのようにすべきかを悩んでおります。
マンションは10年前、7… [続きを読む]
Lono★さん (東京都/36歳/女性)
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