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対象:住宅・不動産トラブル

袋谷 千栄子

袋谷 千栄子
建築家

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「里道の払い下げ申請」

2010/07/07 00:20
(
5.0
)

初めまして、ひなちゃんさん。

不動産売買のためのプランニング資料を作成していました。
里道(赤線)・水路(青線)、背割り下水(豊臣秀吉の作った下水)物件等々。

*「里道(赤線)」は「国所有」であることが多いです。市に譲渡している場合もありますが。


詳しい状況は文章から想像するだけになるのですが・・・


A)「里道」を「建築基準法43条ただし書き道路」として扱ってもらう。
  巾が4mない場合の特例措置が使える場合もあります。

B)「里道の廃止」→「払い下げ(有料)」してもらい、自分の敷地とする。
  「その道を他に使っている人がいない」「敷地の確定」など条件アリ。
  道路までの旗竿部分の巾は2m以上必要。

  旗竿部分の「宅地」への「登記簿上の分筆」や「地目変更登記」必要?
  土地の評価額→税金が変わりますよね。
  建築基準法上というより、税制上の相談もしたほうがいいかもしれません。

*敷地の確定・分筆・登記は「土地家屋調査士」、払い下げ申請は「司法書士」、
 両方を兼任する事務所もたくさんあります。そこに相談しても。

とりあえず、市の道路管理課や土木課に「払い下げ申請」してみてください。
「売り払いOK」や「他に使っている人がいるから付け替え」など、回答がでるかと。
近隣の同意書なども必要になるかもしれません。


道路までの設備の埋設管(給排水・下水・ガス)は、どこを通っていますか?

この先の相続や土地の売買などの可能性があるのでしたら、
住宅の建替えを機会に、土地の確定・整理をしておいてもいいかもしれません。

調査
土地家屋調査士
分筆
住宅
不動産

評価・お礼

亮くんパパ さん

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

 『里道の払い下げ』については、多くの先生方よりご回答頂きました。まず、その線で動いてみようと思います。

(現在のポイント:8pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

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亮くんパパさん (岡山県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

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