対象:住宅・不動産トラブル
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佐嘉田 英樹
不動産コンサルタント
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役所との十分な協議を
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はじめまして。不動産コンサルティング会社のACMプランナーズの佐嘉田です。
道路の問題は、結構難しいですよね。道路の種類が、建築基準法第42条のどれに該当するのか、該当しない場合の対処方法は、などとある程度の知識と経験がないと、役所の担当者が言っていることも理解できないこともよくあります。
そこで、ひなちゃんさんの事例の場合、地図(公図)や現況がどのようになっているのか、定かではないので、はっきりとしたことは言えませんが、まず『建物の周囲に広い空き地があり、安全上支障がない場合には、建物を建てられる』と書かれていることに関して、建築基準法第43条第1項ただし書きを適用させることを指していると思います。おそらく、所在地の都道府県で許可基準なるものを作成して、明文化しているので、その要件を満たしているかどうか、ということになると思います。県担当部署に確認されることをお勧めします。一般的に、「避難および通行の安全等の目的を達するために十分な空地(公園、緑道、広場)や十分な幅員を有する通路」等に接し、その空地等の管理者の承諾が必要となることが要件となると思います。
質問文を拝見する限り、この要件を満たすには少し無理があるかな、と思います。それで県担当者は「無理」と判断されたのではないかと思います。
そこで、次の手としては、「赤線道」、別名「里道」が、現状、その形状がないということであれば、それを「払い下げ」ができないか、交渉の余地があると思います。この管轄は財務省になっていますので、相談されてみてはいかがでしょうか。そのうえで、「赤線道払い下げ地」「本人所有の雑種地」を一体として建替え建物の敷地として確認申請を行うのです。
ただし、具体的なことは、建物を設計する建築士に相談して進めた方が早くて確実なような気がします。
評価・お礼
亮くんパパ さん
回答有難うございました。『解決!』という訳ではないので、まだスッキリしませんが一つ道が開けたように思います。『赤線道(財務省)』の件、動いてみようと思います。
本当に有難うございました。
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この回答の相談
住まいの建替えをする上で、法務局で地図を入手したところ建替え予定地が「建築基準法上の道路」に接していないことが分かりました。
地図上では建替え予定地から「建築基準法上の道路」までの間に『… [続きを読む]
亮くんパパさん (岡山県/37歳/男性)
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