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対象:住宅・不動産トラブル

安田 和人

安田 和人
建築家

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43条許可申請では??

2010/07/06 20:05
(
5.0
)

はじめまして。和建築設計室 安田と申します。
当事務所は、新築申請はもちろん開発・造成・区画整理等
に関する申請業務に強い事務所です。

今回の件は「建築基準法43条但し書き許可申請」の話だと思います。
しかし、県の担当者もいい加減な回答をしていますね・・・
ご苦労を察します。

法務局で調べられた図面というのは「公図」というものではないでしょうか?
その中にある赤い線の道は「里道」というもので、ほとんどの場合
建築基準法上の道路扱いはされていません。
(ちなみに水色の線は「水路敷」です)

この場合、建築指導課の統括で、43条但し書き許可申請というものが
適用できる可能性があります。

まず、その里道周辺に(建築予定の周辺に)住宅は建っていますでしょうか?
また、現在雑種地という部分が駐車場となっているようですが
駐車場へのアプローチの、いわゆる見た目が通路・道路となっている
部分は幅員がどのくらいあるでしょうか??

道路・通路部分が4m以上ある場合で、建築基準法上の道路までの
接道個所まで4mの幅員が確保されている場合であれば
43条但し書き許可の申請でいける可能性が高まります。

万が一、4mの幅員がなくても各行政で「包括同意基準」というものを
定めていますので、その基準に則っておれば可能です。

建物については行政の指導にもよりますが
・木造2階建てまでとする
・準耐火建築物とする
などといった条件がつく場合もあります。

ちなみに、里道を公的な道路とする場合は開発基準等、43条許可申請より
厳しい基準(周辺の敷地も巻き込んでの開発行為)となり
また膨大な時間と里道払い下げなどの莫大な費用がかかりますので
建築基準法43条但し書き許可申請の方向で検討されたほうが
よいかと思います。

開発
許可申請
新築
建築設計
建築

評価・お礼

亮くんパパ さん

回答有難うございました。
 ご回答内容大変参考になりました。まだまだどうなるか分からない状態ですが、気持ちの上で希望が持て少し楽になった気がします。
 もう少し役所などにも足を運びながらいろいろと話を聞いてみようと思います。

(現在のポイント:8pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

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