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対象:住宅資金・住宅ローン

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

金消契約でなく持分割合でスッキリに

2010/05/31 20:02
(
5.0
)

tatsu729様

問題はシンプルに考えると宜しいかと思います。
まず奥様のご両親からの資金援助を奥様に、実行しますと
奥様の自己資金が1,500万円になります。

※平成22年度は用件を満たせば1,500万円までの非課税枠があります。
平成23年は1,000万円です。


仮に物件価格が4,000万円としましょう。

奥様は現金支出で1,500万円、ご主人様は住宅ローンで2,500万円。

この割合が共有持分割合になります。

ご主人様:62.5%
奥様:37.5%

原則登記は出資割合により行われます。
また、奥様は住宅取得のために金銭を投入していますので
別途ご主人様と金消契約をする必要性はありません。
借りているわけではなく、持分をもっていますので。

贈与の特例は色々パターンがあります。
場合によっては500万円等に制限されますが、その際に
初めて金消契約等を検討されてみては、いかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

取得
登記
贈与
住宅
住宅ローン

評価・お礼

tatsu729 さん

ありがとうございます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/05/31 18:11

マンションを購入予定。妻と共同名義で購入を考えていましたが、
ローン審査で共同名義の妻を保証人にしてくれと言われましたが、妻の個人情報があまりよくなく、私一人名義で購入することになりました。

しかし共… [続きを読む]

tatsu729さん (大阪府/33歳/男性)

このQ&Aの回答

金融機関の変更をおすすめ致します。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/05/31 21:00
贈与の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/01 08:25
住宅取得資金の贈与税の非課税枠とは 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/05/31 18:55
やはり共有方式が良いと思います。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2010/05/31 21:32

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