対象:住宅資金・住宅ローン
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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やはり共有方式が良いと思います。
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今晩は。1級ファイナンシャル・プランニング技能士の小林治行です。
相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへ2500万円までの資金を非課税で贈与できます。翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署に届出書を提出します。
国税庁のHPより:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
親から奥様へ1000万円を非課税で贈与を受け、別に奥様の資金500万円と合計して1500万円を金銭消費貸借契約を奥様と結び、住宅購入にあてることは勿論可能です。
しかし、契約書に基づき奥様への返済は、銀行を通して返済の記録を残しておく必要があります。つまり金融機関の住宅ローンとは別に奥様へ1500万円の返済をする事となりますが、それは本旨とは違うのではありませんか?そうしたことは可能でしょうか?
実務的とは思えません。もともと共有をお考えされていたのですから。
共有になりにくい事情がよく飲み込めませんが、後々のことを考えると何とか共有方式をご検討されることが良さそうです。
それは既に検討の結果どうしても無理と言われると、困ってしまいますが。
評価・お礼
tatsu729 さん
ありがとうございます。
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