対象:住宅資金・住宅ローン
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金融機関の変更をおすすめ致します。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」については、
直系尊属からの贈与が対象となります。
したがって、今回ご相談のスキームでは、特例の対象になりません。
(妻の尊属からの贈与⇒妻⇒妻との金銭消費貸借契約)
今回の解決方法としては、金融機関を変更して、
奥様が連帯保証人ではなく担保提供者で大丈夫な
金融機関を選ぶのが良いと思います。
以前は、共有名義となる場合は、その共有名義者は、
金融機関から連帯保証人となることを実質的に強要されていました。
しかし、最近は支払能力の補完の意味合いが無ければ、
共有名義者を単なる担保提供者として取り扱うケースが多くなっています。
現在検討している金融機関を変更することが可能であれば
ぜひ検討してみてください。
奥様が単なる担保提供者ですめば、当初の予定通り
奥様の尊属から贈与の特例を活用し、共有名義とすることで
余計な税金もかからず、すっきりと話を進めることが可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
tatsu729 さん
ありがとうございます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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